(9/16)ボランティア休暇について。

日本におけるボランティア休暇制度は1990年頃に一部の企業で始まり、制度を導入している企業は10.7%(2025年)です。

国としては厚生労働省の

「労働時間等見直しガイドライン」

に特別休暇制度として災害ボランティア活動が記載されたのが2006年。

そこから長い年月が経っても数%であったことを考えると、2022年の6.5%から2025年までの間に10.7%へ上昇した(この期間は能登半島地震・豪雨や熊本豪雨災害等がありました)ことは伸び率としては大きいとの見方も出来ます。

日本はそもそも有給休暇取得率が約67%と低く(これでも上昇した方)、取得率を上げていくことも従来からの課題です。

一方でここ数年は人手不足も深刻であり、事業者にボランティア休暇を設けることを強く求め辛い側面もあります。

なお、昨年視察で訪問したイタリアでは災害ボランティアをする為に有給を取った時には、その分の賃金相当分は国が雇用主に補償する仕組みがあり、市民保護法で担保されています。ただこれはボランティア登録団体の名簿に記載されてる方が、国や州の要請でその団体の一員として活動をする時であり、個人的な活動には出されているものではありません。

もちろん、日本でも昨年からボランティア団体の登録制度が始まったので参考に出来るところもあると考えます。

ボランティア休暇制度を設ける場合は就業規則を変えることになりますが、ご不明な点などございましたら、添付写真のところまでご相談いただければと思います。