(8/29)今日の県政懇談会。
持ち時間15分で、今回は11項目もあったので問題提起が中心。
その中でも借家の方の仮設住宅(みなし、建設型の双方)1年プラス1年問題がクリアになりよかったです。
仮設住宅についての入居期限は、元来は持ち家の方は原則2年、借家の方は原則1年であり、やむを得ない場合は持ち家の方はその都度延長(何年でも)、持ち家の方は「さらに1年を限度」、というものでした。https://kondokazuya.com/blog/2025/02/04/9525/
そして馳知事が先月の記者会見で入居期間のさらなる1年延長について説明をされた際、借家の被災者がどうなるのか明確でなかった為、今回の懇談会では持ち家と同様になる旨を確認が出来ました。
(もちろん入居可能な借家が見つかり得るのであれば延長は出来ないことは、持ち家の方と条件は同じです)
(1年後のあと1年問題、は正直今はわかりません)
県と内閣府と話し合いながらの決定であり、少し大きな一歩前進です。
仮設住宅にお住まいの皆様には延長申出書が順次送られてきていると思いますが、期限内にはどうしようもない方は持ち家借家問わず延長されますのでご安心して手続きをしていただければと思います。

