(8/26)1週間前に
「義援金が収入?被災者の生活保護廃止 なぜ?」
という新聞記事があり、直接は相談はいただいたことはないのですがかなり気になったので厚労省に確認をしました。
現状は
①義援金や被災者生活再建支援金は収入とする
②ただし、被災者の自立更生の為に当てられる金額は収入として認めない。→写真4にある家屋の建設や墓石なども対象(→持ち家の方で再建や修繕意向があればかなりの引き算が出来る)
③停止や廃止となっても、再度生活が苦しくなれば再開され得る
その上で、写真2の「直ちに自律再生のための用途に供されるものでなくても」で家屋や墓石、結婚費用などすぐの支出でさそうなものも計画に入れることを可能にしやすくしています。
一方で、そもそも借家の人はどうなの、ということや、ただでさえ申請疲れの被災された方が「自立更生計画」を作成出来る状況なのか。サポートがされているのか。サポートする自治体職員にその余裕があるのか。などの課題は残ります。
そしてそもそも義援金を「収入」とすることが妥当なのか、という議論も出て来ます。
義援金は4年前に一般法として差し押さえ禁止法案が成立しました。被災者生活再建支援金はその都度に差し押さえ禁止法案が成立しています。
(今回の件は法律ではなく運用ベースですので法律改正まではいかないのではないかと思います。)
義援金の出し手の気持ちや被災者生活再建支援金は何のため、ということと生活保護制度の建て付けとのバランスはどうなのか、と入り込めば難しさは増しますが、
大切なことは不安の解消です。
被災された方も行政側の方も
03-3508-7605
私の議員会館事務所まで連絡をしていただければと思います。



