(5/17)能登半島地震、豪雨災害での長期避難世帯の方々へ。
(33地域、296世帯、津幡町も含む)
長期避難世帯が先日新たに認定されましたが、
認定中は被災者生活再建支援法では家屋の損壊の具合にかかわらず「全壊扱い」となり、100万円の「基礎支援金」が支払われます。
一方で「加算支援金」は別の場所での建設等であれば支払われますが、元々の場所では解除後でなければ支払われません。
ここでの問題が出てきます。
長期避難世帯の解除後であればあくまでも以前出された罹災証明(被害認定調査)が基準となり支援金が支払われる為、例えば準半壊であれば応急修理制度だけ、一部損壊は何も無しとなります。(自治体独自の支援は除く)。
被害認定調査は経年劣化を考慮ないことについては、長期避難をされている方にとっては大きな問題です。
なぜならば、被害のない家でも人が住まないと傷みやすいのに、被害を受けた家が複数年そのままにしておけば、劣化の度合いは高まることは間違いないからです。
気持ちとしては、長期避難が解除され戻ることが出来た時に「全壊扱い」の加算支援金が出されるのが1番ですが、それが難しければせめてもう一度罹災証明を取り直すことが出来るようにすることが出来ないか。罹災証明の取り直しは最終的には市町の判断ですが、現状では国から可能であるとの判断が必要ではないかとのことでもあり、対応を求めていきたいと思います。
なお、被災者生活再建支援金の加算支援金は発災から37ヶ月、応急修理制度は2025年の12月末までですが、長期避難世帯に関しては相当に柔軟に対応されるはずです。(判断は石川県)。
ただ、応急修理制度に関しては現状の出来る範囲内での申請はされた方が無難だと思います。
加えて、長期避難世帯かつ避難指示が3年を超えた場合は被災者生活再建支援金の総受け取り額が300万円を超えない範囲で70万円まで支払われます。
長期避難世帯の当事者の方にとっては個人的な問題だけでなく、数年後の集落の姿さえも考えた上での決断をしなければいけません。だからこそせめて現行制度を少しでも当事者目線で直すことが出来ないか、改善を求めて参ります。
この場合はどうなのか、などまだ課題はいくつもあると思います。ご遠慮されずに私の東京事務所03-3508-7605まで連絡をいただければと思います。自分の為が他の方の為に繋がる可能性もあります。
どうかよろしくお願いいたします。