(9/19)半壊、中規模半壊、大規模半壊で解体を希望されている方へ。

公費による一部解体が構造上別であれば可能になりましたが、一部を残せば住まいも残るという考え方で、被災者生活再建支援金は例えば半壊の方は半壊に該当する支援金が支払われ、全壊と同じ支援金は支給されませんので注意が必要です。
(全壊の方は「一部」でも「全て」でも変わりはありません)。

(地域福祉推進支援臨時特例給付金は影響はありません。)

一部を残す方が生活再建に資するのか、
全て解体をして支援金を多めに受取る方がよいのか、
状況は人それぞれだと思います。

もう少し早く告知をすべきでした。
申し訳ありません。