なりわい補助金について数多くいただく質問について①(長いので3つに分けました。)

①現状回復で耐震機能は付加出来ないか?

→現状の耐震基準を満たすまでの価値は補助の範囲内。(例・1000万円の価値から1100万円なっても補助対象)

→さらなる耐震機能の向上分は自己負担。(能登半島地震以前は認められていなかった)

②古い設備の現状回復はそもそも対応するものがない。さらに残っている価値だと現在ではほぼ0になり、補助金が使えないのでは?

→現在入手できる設備の最低限の機能(被災前と同等でなくても可)のものに限り、補助の対象になる。さらには耐用年数、残存価額ではなく、その性能が評価基準になる。

(例・300万円の機械で同等のもので最低限のものがそれしかないのであれば500万円の機械でも補助対象)

(さらなるグレードアップはグレードアップ分は全て自己負担。同等機能分は補助対象。こちらも耐震機能と同様に能登半島地震以前は認められていなかった)

③耐用年数が長すぎて申請を迷っている。なんとかならないか?

→機能の維持や回復の為の修理や強化も出来る。申請の段階で将来を見据えた柔軟な申込みのあり方を心掛けている。

→時間とともに価値は減価。まるまる返済という訳ではない。

→第三者に譲渡し、継続してもらう場合は国庫納付を求めない。

→資金繰りが苦しくなった場合の取壊し等も返還を求めない。

(ここが特に重要です。要は事業が行き詰まった場合に、ただでさえお金が無い時にさらに返還まで求められる様な厳しい対応はとらない、ということです。)

(さらに残存価額がある段階で高齢等を理由に経営が出来なくなった場合も、経営をしない=売上がなくなる=資金繰りが苦しくなる。この流れの解釈はあり得るとのことです。)

以上です。

最終的には県の判断となりますが、中小企業庁もかなり柔軟に対応しようと努力していただいています。

ご不明な点などございましたら、

私の東京事務所03-3508‐7605までお問い合わせしていただければと思います。