(4/18)住宅の公費解体の壁となっているのが、所有者の分散で同意を全員から取るのが困難なこと。

当初は空き家の解体撤去に課題があると私も身構えていましたが、むしろこちらは法整備がされてきています。

環境省や法務省の説明を聞いていると、相続で分散した他の所有者の連絡先がもうわからないという状況であれば逆に助かるのに、とさえ感じます。

民法による「緊急避難」や災害救助法による「応急措置」、他自治体による「宣誓書」方式、どちらにしても訴訟リスクなどを自治体が背負うことになります。
環境省としても財産権の侵害にもなり得るとのことで、自治体へは強く言いにくい、と。

難解な状況ですが、当事者からしてみれば、何とかして欲しいと懇願と時には怒りも混ざるのは当然だと思います。

実際には公費解体は来月にかけて今までの数倍規模で進むことが見込まれながらも、審査が完了した家でも解体はかなり先になるところもあるので、この問題が解決してもすぐ解体とはいかないと思います。
でもこれは行政側の視点。
当事者はそうではありません。
そしてもちろん自治体も被災者です。

出来ない理由ではなく、どうすれば出来るか。
試行錯誤しながら壁を叩き続けていきます。