(3/21)半壊以上の家屋の公費解体についてかなりの前進がありました。

「構造上別とみなされれば一部解体出来ます」。

前回の質疑では

内閣府は「実質2世帯とみなす場合は別々で罹災証明書を取ることが出来る。→それぞれで残すことも解体することも出来る」

 

今回の質疑では

環境省は今までは「災害廃棄物としてなら公費解体出来るが、価値あるものを壊すことは出来ない。(一部住めるなら価値があるということだから公費解体の対象外。壊すなら住むことが出来ないから全部解体)」

との姿勢でしたが、

→→

「登記上別棟もしくは構造上別棟と判断出来る場合は公費解体出来る」

となりました。

これで住まいや商いの場所の確保、個人負担の軽減、公費の削減、全体の解体のスピードアップ、廃棄物の削減にも繋がります。

液状化の被害認定基準の見直しも前向きな答弁がありました。

一部損壊と準半壊の公費解体についてはほぼ平行線でした。