明日から統一地方選前半戦が始まります。
石川県における二連のぼり旗の扱いがどうなるか皆様にも注視して頂ければと思います。
公職選挙法に「ポスターはダメと書いてあるが、のぼり旗は書いていないから大丈夫」との見解を石川県選管は以前示しましたが、同法では文書図画について「禁止を免れる行為」もダメだと書いてあります。
ですから、のぼり旗が書いていないから大丈夫なんだという見解のみで二連のぼり旗を放置するのは正しい見解とは言えません。
これは私の国会質疑でも明らかです。
半数近くの都道府県選挙管理委員会に聞きましたが、「禁止を免れる行為」としての対応をされているところが多く、石川県のような対応は多くはありません。
ある県は「禁止を免れる行為」を根拠とする前に、のぼり旗もポスターと同じ扱いだ、とのことで撤去対象としています。
何の為の法律であり規制なのか。
法の趣旨に鑑みた対応だとおもいます。
選挙管理委員会や県警が適切な動きをして頂くことを期待します。
なお、山梨県では
選挙違反の疑いがあるうえに、
果てしのない設置合戦でお金と手間がかかりすぎる。
SDGSの観点。
以上のことで、政党間で話し合い、設置をやめたそうです。(ただし国政選挙のみ)
あの陣営お金かけているなぁ~と感じることがあると思います。
お金のある人でないと選挙に出れない。
もしくは、お金をかけるから集めなければいけない。集めなければいけないから、不適切な集め方や処理をする輩も現れる。
政治の質を高める為にも、二連のぼり旗の問題は今回選挙で明確な答えを出すべきだと考えます。
↓(以下は昨日6月の参院選時の書き込みです)↓
前回衆院選から景色が変わりました。今参院選も候補者の顔と名前が鮮明にプリントされた「二連のぼり旗」が石川県内で林立しています。「二連ポスター」は公示以降は撤去対象となりますが、「二連のぼり旗」はここ石川県ではグレー扱いです。各都道府県ではどのような扱いになっているでしょうか?
公職選挙法違反とならないよう、私も石川3区内の約2000枚の小山田さんとの二連ポスターはすべて私一人のポスターに貼り替えました。大阪府より広い石川3区。暑い中、多くのボランティアさんにご協力いただきました。それもこれも法律を守るためです。
お金をかけすぎない、公平な選挙をするのが公職選挙法の大きな目的です。
ところが、石川県の選挙管理委員会は合法とは言い切れないが違法とも言い切れない、脱法行為と表現されるかもしれないが、撤去までさせることまでは出来ないとの判断です。
法律を作るものが脱法行為を進化させる。そのような候補者達が立法府に席を置くことは適切とは思えません。
チラシやポスターに証紙を貼って頂いているのも枚数に制限をかける為。選挙の都度多くのボランティアさんの努力はいったい何の為なのか。同様に選挙ハガキの枚数にも制限があるのも公平な選挙、しいては健全な民主主義を作る為です。
のぼり旗はポール、土台も含めるとポスターの倍以上のお金がかかるはずです。このような行為を許していては「お金をかけたもの勝ち」「金持ちの金持ちによる金持ちの為の政治」になりかねません。
参院選は衆院選と違い、選挙区候補者は公営掲示板以外の個人ポスターは認められていません。(衆院選は1選挙区1000枚)。ですから、参院選ではなおさら、このような違法?脱法「二連のぼり旗」は公平な選挙を阻害していると言わざるを得ません。
石川県は全国有数の自民党王国だからこのような状況なのでしょうか。行政が法律の運用を政府与党に忖度しているのであれば残念です。
もちろん、泣き寝入りはするつもりはありません。他の都道府県の選管がしっかりと取り締まっていれば、石川県も真似をしてくれればいいですし、そうでなければ法律を変えるまでです。