新型コロナに関しての特措法と感染症法の改正案が閣議決定されました。
新型コロナに関しての特措法と感染症法の改正案が閣議決定されました。
私達も連日議論を重ねていますが、罰金さらには刑事罰にいたる私権の制限には相当に慎重な対応が必要です。例えば感染症法で入院措置に従わなかった場合は刑事罰を課せられるとの案ですが、現時点での入院措置が出されたケースがどれだけあるのか政府は明確にしておらず立法事実も明確ではありません。感染したことが犯罪なのか、とさえ誤解を与えかねず、罰則を設ける前にまずは必要な人に入院出来る体制を作ることこそが政治の役割です。
私達は会派内で昨年のGW前後に相当に厳しい議論をし、罰則規定を設ける案の提出を断念した経緯があります。だからこそこのような中身で与党が承認したことが驚きですし、予想された冬場の感染拡大を前に、切羽詰まってから自分達の不作為を国民に罰則という形で押し付けることは国民の納得を得ることは難しいと思います。
第三次補正予算案も緊急事態宣言前に作られ、感染拡大を押さえることを意図したものというより終息後を見据えたもので、コロナと関係のない予算の割合の方が高い内容です。
政策に間違いがないということは残念ながらないでしょう。大切なのは間違いがあった場合、それを認め改善していくことです。
過ちては改むるにはばかることなかれ。
与野党連絡協議会などを通じて与党側の真摯な姿勢を期待します。