めげずに連日の長文124

朝から七尾市、中能登町内訪問。
夕方にはかほく市訪問。

昨日は迂回献金について長文を書き、お読みをいただいた皆様に心より御礼を申し上げます。

で、昨晩に書いてから22時間ばかりがすぎたところですが、HPへアクセスしていただいた方の数は
133名。

ネット選挙運動解禁法が本日成立しました。
もっと多くの皆様にも関心を持っていただけるよう、
私のHP、ブログの中身にも変化が求められているんだと思います。

それでもとりあえずは昨日の続き・・・

一応は寄付控除をされていた政治家の方から「違法ではない」「節税のつもりはなかった」とのコメントが多く出ているようです。
この表現は間違いではありません。

が・・・

今の租税特別措置法では、国会議員、都道府県会議員、政令指定都市市議会議員の資金管理団体、及び(一定の要件を満たす)政党に対する寄付については、寄付していただいた方の所得が控除されます。概ね3割の控除があります。
ただし、租税特別措置法によって「特別に利益が及ぶ」者による寄付については、控除の対象外となっています。この「特別の利益が及ぶ」という表現が何を指すというのが、今回の問題の源泉にあります。まず、自分の資金管理団体への寄付が「特別の利益が及ぶ」とうのは確実で、さすがにそれで控除をしている方はいないでしょう。ただし、自身が代表を務める政党支部についてはグレーゾーンがあるといわれています。なので迂回献金の余地があるということです。つまり、一旦政党支部に寄付をした上で、その後、当該政党支部から自身の資金管理団体への寄付というかたちで、政治団体間で動かせばいいというわけです。

しかし、よく考えてみてください。このケースでは普通に考えれば「特別の利益が及ぶ」状態にあるでしょう。さらに、法令を知っていたか否かに関わらず、自分が代表を務める支部に寄付をしてそれで控除をしてもらうことがおかしいと思わないのであれば、それは政治家として感性がずれているとしか言いようがありません。

「知らなかった」、「その意図はなかった」というコメントも散見されますが、まずあり得ません。控除のためには、その寄付をいただいた政治団体は、当該寄付を政治資金報告書で特別に書き出す必要があります。そして、その政治団体は控除のための書類を選挙管理委員会からもらった上で、寄付をしていただいた人に渡さなければいけません。その書類をもらった寄付者は確定申告の際にその書類を提出して、控除の手続きが完了です。これだけの手続きをして一切知らなかったとするなら、それは政治家として資金管理を人任せにしすぎです。あくまでも寄付控除はプライベートな話ですからね。
下手な言い訳ほどみっともないことはありません。

まあ、長々と書きましたが、

そもそもは今回の問題は
政治資金規正法や租税特別措置法に穴が多いことの裏返しでもあります。
私も昨年までは国会議員でしたから問題意識を強く持っていれば法改正へ向けての具体的な行動をとれたはずです。
この点は私の不明を恥じるばかりです。

その上で、法をつくるものが、抜け道的なことを行っていたことは極めて残念でもあります。

自らを律する。
他人を律するよりも難しいのかもしれませんね。
でも、政治家はそれができないと。
と、
私自身に言い聞かせます。

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