誤解

能登町訪問
七尾市内の商工会訪問
懇親会

いくつかいただいた電話から中小企業金融円滑化法に対する誤解があると感じ、時間を見ながら商工会や商工会議所を訪問しています。
誤解①返済計画の変更が出来る対象企業は少ないのではないか?
誤解②返済計画の変更を行うと新規融資が受けられないのではないか?

①について
「青いパンフレット」と野党の言い分が伝わっていることが原因だと分りました。
「青いパンフレット」の内容は保証の付いていない融資に対して条件変更(返済計画の変更)を行う場合、4割の保証をつけます、といったものです。
実際には保証の付いていない融資を受けている企業は極めて少なく、このパンフレットだけではほとんどの方が「自分はその対象ではない」と感じてしまいます。
円滑化法の目的は資金返済に窮し、企業が倒産に追い込まれないようにすることです。ただし、企業にとって月々の資金返済額が減る(期限は延びる)ということは、金融機関にとっては受入額が減り、回収が出来ないリスクが高まることを意味します。金融機関も一企業です。すべてのリスクを金融機関に負わせ、金融機関がおかしくなれば経済そのものに悪影響を与えてしまう。だからこそ、保証が付いていない融資については4割の保証を付け、金融機関にとっても条件変更に応じやすくする。
これが条件変更対応についての4割保証の概要ですが、この部分がクローズアップされすぎて、「自分は円滑化法の対象ではない」と誤って受け止められています。
「青いパンフレット」が先行して配布されたことも原因です。21日ごろから各商工会、会議所に配布されている「オレンジのパンフレット」が円滑化法そのものですので、配布の仕方、順番が不味かったと反省しています。政策会議で言いたいと思います。
中小企業金融円滑化法は保証が付いているいないにかかわらず、返済計画の変更がしやすくなることを目的としたものですのでご理解いただけたらと思います。

②について
「金融機関側から返済計画の変更があった企業に対し、それを理由に新規融資を断ってはならない。」としています。
ただ、実際にはどうなのか?という経営者の方々の心配はごもっともです。
そうならないように議員や金融庁が目を光らせているという姿勢を皆様にご理解をいただけたらと思います。
新規融資が受けられなくなるかもしれないとの思いで返済計画の変更をためらい結果として経営が出来なくなってしまえば元も子もありません。

現場と中央の誤解を解くこともまた一つの重要な役割であることを感じながらの訪問です。

中小企業金融円滑化法ですべてが解決するわけではありません。「止血」にすぎないのが現状です。景気対策が必要であることは当然ですし、あるべきお金の使い方も模索していかなくてはいけません。

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