(10/1)水害の被害認定は図の通りになります。(一次調査です。二次調査は中を詳しくみることは変わりません。)赤枠は今年の5月に新設されました。以前は例えば「外力が作用しない場合」(水に浸かっただけに近い状態)の床上10センチの浸水は「半壊」になりませんでしたが、これからは「半壊」になります。
夏頃に珠洲市で津波の浸水でお問い合わせをいただきましたが、まさにこのケースで5月以前に全てを終えていたので適用することが出来ませんでした。
珠洲市、輪島市とも罹災証明発行手続きの準備に入っています。
まだ泥出し中の方の方が多いと思いますが、ご参考にしていただければと思います。