(7/11)「ライフラインの復旧に伴う住まいの意向確認について」

ここ最近、みなし仮設住宅に入られている方へ郵送された上記書類について、お怒りの気持ちと共に沢山の問合せをいただいています。

県の思いは

意向調査が主であり、

退去の時期などは「方向性のお知らせ」との位置付けでした。

しかし、書類一式には「退去届」も入っていて、

人によっては早期の退去を促すように受けとめられたようです。

「意向確認票」をよく読めばそうではないとはわかりますが(そうではない環境下の方もいらっしゃることへの配慮も必要)、被災者が一番敏感な住居問題で、赤字で8月20日にポスト投函してくださいと書いてあり、同封の退去届も出さなければいけないと受けとめる方がいらっしゃってもおかしくはありません。

住居に関しては特に情報の事前告知も大切との考えであり、石川県の当局者を責めるつもりはありませんが(むしろ配慮したのだと思います)、主と従が逆に受けとめられかねない状況になっている状況は直していかなくてはいけません。

あらためて

ライフラインが使えない状況でみなし仮設住宅に入られている方が、

持ち家がどうか、被害区分はどうか、解体するかどうか

等を伺う上で、

①全壊や半壊以上で解体される方は2年の入居が可能(借家の方は原則1年、やむを得ない場合は2年)

②自宅修理の方は12月末までに修理を終えてから退去

(宅内配管修理も含め12月末は物理的に間に合わない場合は柔軟に対応)

③自宅を修理しない方は10月1日からすみやかに退去

①〜③の今後の方向を説明しているのが今回の

「ライフラインの復旧に伴う意向確認について」の意図です。

ご不明な点などございましたら、私の事務所も含めてお問い合わせいただければと思います。