(5/28)公費解体の同意問題で進展がありました。(環境省と法務省より事務連絡)
①「建物性が認められない場合は所有権が滅失し、所有権を有する全ての者の同意が無くても災害廃棄物として公費解体・撤去を行なって差し支えない」。(文書は私近藤が略している部分があります)。
②さらには宣誓書方式についても、今までは「解体を行うことも考えられる」→「解体を行なって差し支えない」と表現が強められました。(どこが、と感じる方も多いかもしれませんが役所的には強くなりました。)
③加えて、宣誓書方式を使っての自費解体の費用償還も出来ることになりました。
そして、前進ではありますが
「建物性が認められない場合」は「全壊」とイコールでない点は注意が必要です。
(建物全体が倒壊又は流出、建物が火災により全焼、建物の下層部分が圧潰、建物の壁がなくなり柱だけになっている、などが例としてあげられています。)
→イコールではないものの、一定の前進であるのことは間違いありません。
昨日は緊急解体の対象になっていてでも解体がなぜ行われないのか、という方の現場を伺いました。
それぞれの段階で課題があることは間違いありませんが、問題解決へ向けて関係者が努力していますので、辛いと思いますがお待ちいただければと思います。
もちろん、時々の状況はしっかりと伺って参ります。
どうかよろしくお願いいたします。